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事業の経営改善に関する措置を内容とする合理化計画の認定

ページID:0314527 掲載日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示
事業の経営改善に関する措置を内容とする合理化計画の認定
部局名 所属名
農林基盤局 林務課
手続名
事業の経営改善に関する措置を内容とする合理化計画の認定
概要
木材の生産及び流通の合理化を促進し、木材供給の円滑化を図るため木材の生産又は
流通を担う事業者は、生産行程の改善、経営管理の合理化その他の事業の経営改善に
関する措置を内容とする5ヵ年間の計画を立て、それが適当である旨の知事の認定を
受けることができる。認定者は事業の合理化を推進するのに必要な資金(木材産業等
高度化推進資金)の貸付対象者となる。
根拠法令
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法
条項
第4条第1項
手続対象者
森林組合、森林組合連合会、森林所有者、素材生産業者、木材製造業者、木材卸売
業者、市場開設者及びその組織する団体等
提出先
農林水産事務所又は農林基盤局林務課
提出時期
随時
提出方法
合理化計画認定申請書、合理化計画書及び添付書類を申請する方の住所地を管轄する
農林水産事務所(名古屋市内については農林基盤局林務課)へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
農林水産事務所又は農林基盤局林務課へお申し出ください。
添付書類・部数
最近3ヵ年の貸借対照表及び損益計算書
受付時間
平日の午前9時から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
名古屋市内分は、農林基盤局林務課
名古屋市外分は、農林水産事務所
審査基準
審査基準
 
標準処理期間
20日
標準処理期間(詳細)
20日
備考
 

審査基準

 

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