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産業廃棄物収集運搬業の許可

ページID:0359705 掲載日:2026年3月6日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境局 資源循環推進課
手続名
産業廃棄物収集運搬業の許可
概要
産業廃棄物(事業活動に伴って生じた燃え殻、汚泥等)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければならない。
この許可は、許可期限(5年又は7年)の満了までにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
条項
第14条第1項(新規許可)、第2項(更新許可)
手続対象者
産業廃棄物の収集運搬業を新たに営もうとする者(新規許可)
現に有している許可期限後も引き続き収集運搬業を営もうとする者(更新許可)
提出先
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。)
提出時期
随時。ただし、事業を営もうとする時期の約2か月前。
提出方法

新規許可:以下の県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し、手数料と併せて提出する。

 〇積替え、保管を行わない場合

  1. 県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市(以下「県内政令市」という。)を除く。以下同じ。)に法人の本店や主たる事務所(個人事業主の場合は住所)がある場合、その所在地を管轄する県民事務所等
  2. 法人の本店や主たる事務所(個人事業主の場合は住所)が、愛知県外又は県内政令市にある場合、任意の県民事務所等

 〇積替え、保管を行う場合

   積替え・保管施設を県内に設置する場合、その所在地を管轄する県民事務所等

    県内政令市に積替え・保管施設を設置する場合は、当該市長の許可も必要となる。

 ※県内で併せて処分業を行う場合

   処理施設を設置する事業場の所在地を管轄する県民事務所等に相談すること。

更新許可:現在の許可証の交付を受けた県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し、手数料と併せて提出する。

手数料

新規許可:81,000円

更新許可:73,000円

(愛知県収入証紙もしくは窓口キャッシュレス決済で納入)

申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
2部(正本、写し)。添付書類は提出書類一覧のとおり。
受付時間
平日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
新規許可:事務所等の所在地を管轄する県民事務所等
更新許可:現在の許可証の交付を受けた県民事務所等
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
39日
標準処理期間(詳細)
39日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
備考
申請書の記入例・注意事項等はこちらのページに掲載しています。

申請書様式・添付書類様式

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