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部局名 | 所属名 |
農林基盤局 | 林務課 |
手続名 | |
指定採取源からの採取に係る種苗の証明 | |
概要 | |
種穂が指定採取源から採取されたものであること又は苗木が指定採取源から採取され た種穂から育成されたものであることについての証明申請を知事にすることができる。 |
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根拠法令 | |
林業種苗法 | |
条項 | |
20条1項 | |
手続対象者 | |
すべての証明を受けようとする方 | |
提出先 | |
農林水産事務所又は農林基盤局林務課 | |
提出時期 | |
証明に係る行為に着手する日の30日前まで | |
提出方法 | |
証明申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を申請者の居住地を管轄 する農林水産事務所(名古屋市内については農林基盤局林務課)へ提出してください。 |
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手数料 | |
林業種苗証明申請手数料 種子:36,000円に種子1キログラムにつき5,900円として計算した額を合算した額、穂木:36,000円に穂木1万本につき5,100円として計算した額を合算した額 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
受付時間 | |
平日の午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までを除く |
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相談窓口 | |
申請者の居住地が名古屋市外の場合:農林水産事務所 申請者の居住地が名古屋市内の場合:農林基盤局林務課 |
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審査基準 | |
次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事実につき、担当職員が立会して確認する。 一 種子の証明 指定採取源からのきゅう果の採取、その精選及び種子を容器に入れ ること。 二 穂木の証明 指定採取源からの穂木の採取及びその包装 三 幼苗の証明 証明種穂のは種又はさし付け及び幼苗の包装 四 幼苗以外の苗木の証明 証明種穂のは種若しくはさし付け又は証明幼苗の床替え 幼苗の床替え及び幼苗以外の苗木の包装 |
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標準処理期間 | |
60日 | |
標準処理期間(詳細) | |
名古屋市外で行為の所在地が県事務所管外の場合 標準処理期間60日(うち本庁で の処理日数45日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要する経由日数15日) 名古屋市外で行為の所在地が県農林水産事務所管内の場合 標準処理期間45日 名古屋市内及び県外を含む場合 標準処理期間45日 |
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備考 | |