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新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者等が講ずるべき措置に関する協力要請

ページID:0329811 掲載日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者等が講ずるべき措置に関する協力要請

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。「以下「感染症法」という。)の第16条の2第1項の規定に基づき「新型コロナウイルス感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために、新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者等が講ずるべき措置(以下「自費検査の適正実施のための措置」という。)」を以下のとおり定めます。
 自費検査を提供している医療機関、衛生検査所については、当該措置の実施に御協力いただきますようお願いします。

1 通知

2 対象

利用者に自費検査を提供する医療機関、衛生検査所(以下「自費検査提供者」という。)等

3 自費検査の適正実施のための措置

  • 自費検査提供者であって、医療機関でない者においては、あらかじめ、提携医療機関(自費検査提供者自身又は自費検査提供者から委託された機関が行う検査の結果を用いて陽性に係る診断を行うことを前提として、自費検査提供者と提携契約等を結んでいる医療機関)を定め、検査結果が陽性となった受検者に対しては提携医療機関等への受診を勧奨すること。この場合において、当該検査を行う機関は「診療の用に供する検体検査」を行うこととなることから、臨床検査技師等に関する法律(昭和33 年法律第76 号。以下「臨検法」という。)第20 条の3 第1 項に規定する衛生検査所の登録を受ける必要があること
     
  • 自費検査提供者であって、医療機関でない者においては、検査を提供する前に、受検を希望する者(受検希望者)に対して、検査結果が陽性であった場合には提携医療機関またはかかりつけ医等の医療機関を受診する旨を誓約させること。その際、受診先として提携医療機関を選択した受検希望者については、自費検査提供者から提携医療機関に対して検査結果に係る個人情報を提供する際には当該個人情報の提供について受検希望者本人から同意を得ること別紙1 [Wordファイル/17KB] 参考様式)。
    また、自費検査提供者が法人から検査を依頼された場合であって、自費検査提供者が直接、受検希望者本人から誓約や同意を得ることが困難な場合には、検査を依頼する法人の責任者等が別紙1を参考とした様式を用いて受検希望者から誓約や同意を得ること。その場合には、当該法人から自費検査提供者に対してそれを提示すること。また、当該法人が自費検査提供者に検査を依頼する場合には、自費検査提供者または法人のいずれかが受検者が受診できる提携医療機関を定めること。
     
  • 自費検査の質を担保するため、検査を行う機関においては精度管理を適切に行うこと
    医療機関においては、医療法(昭和23 年法律第205 号)に基づく精度管理に関する措置を講ずること
    衛生検査所においては、臨検法に基づく精度管理に関する措置を講ずること。その際、精度管理マニュアルなどを参考とすること。
     
  • 検体プール検査を行う場合には、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)検体プール検査法の指針」(「医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について(要請)」(令和3年1月22 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)別添2)を参考にしつつ、適切に行うこと。
     
  • 自費検査の提供に当たり検体採取を行う場合には、感染防止のための必要なスペースの確保、室内の十分な換気、物品の消毒、清掃等の衛生管理措置を講じた上で、受検者にマスク着用等の標準予防策を遵守させること。
     
  • 医療法、臨検法その他の関係法令を遵守すること。

4 協力の求め及び勧告に従わない場合の公表について

 本要請に、正当な理由なくこれに応じない場合には、当該自費検査提供者等に対して協力を求める勧告を行うことがあります。
 また、正当な理由なく当該勧告に従わない場合には、その旨を公表することがあります。
 公表する内容は、(1)自費検査提供者等の名称、(2)協力要請及び勧告の内容、(3)正当な理由がないと判断した理由を基本とし、国民の適正な検査機関の選択等に資するようにする等の観点から、個別の事例により判断します。

5 自費検査件数の報告について

対象

  • 自費検査提供者のうち、自費検査のみを実施する医療機関
  • 医療機関を介さずに自費検査を提供する検査機関

報告内容

自費検査実施件数、検査結果が陽性となった件数

提出方法

月曜日から日曜日までの1週間ごとの件数を翌週の月曜日までに別紙2 [Excelファイル/146KB]の様式を用いて感染症対策局感染症対策課(kansen-taisaku@pref.aichi.lg.jp)あてに報告してください。

(報告結果は厚生労働省において公表される予定です。)

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