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本制度は、地方への新たな人の流れを生み出すことを目的として、事業者(企業等)が東京23区にある本社機能の地方移転や、地方にある本社機能の拡充を行う場合に、課税の特例等の優遇措置が受けられる制度です。
この優遇制度を受けるためには、地域再生計画「産業首都あいち地方活力向上地域特定業務施設整備促進事業」に基づき、県に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受ける必要があります。
※中小企業者とは、中小企業等経営強化法に定義する中小企業者をいいます(平成29年度から特定業務施設における新規採用者の一部を、東京23区からの転勤者とみなすことができるようになりました。)。
令和2年3月31日から令和11年3月31日まで
移転型事業(※1)及び拡充型事業(※2)の対象地域として設定した地域
※1 移転型事業
東京23区にある本社機能を移転し、特定業務施設(本社機能を有する事務所、研究所、研修所)を整備する事業
※2 拡充型事業
地方にある本社機能を拡充、又は、東京23区以外の地域から本社機能を移転し、特定業務施設を整備する事業
認定を受けた事業者が、特定業務施設の新設又は増設に際して取得等した建物、附属設備又は構築物に係る法人税の特別償却又は税額控除のいずれかの適用を受けることができます。
○移転型
建物等の取得価格に対し、特別償却25%又は税額控除7%
【適用要件】対象:事務所・研究所・研修所の建物、建物附属設備、構築物
取得価格:2,500万円以上(中小企業者 1,000万円以上)
【適用期間】令和6年3月31日までに移転・拡充先となる都道府県知事の認定を受け、認定日の翌日から3年を経過する日までに建物等を取得し、事業の用に供することが必要
【限度額】当期法人税額等の20%(税額控除を活用する場合。雇用促進税制との合算)
○拡充型
建物等の取得価格に対し、特別償却15%又は税額控除4%
【適用要件】対象:事務所・研究所・研修所の建物、建築附属設備、構築物
取得価格:2,500万円以上(中小企業者 1,000万円以上)
【適用期間】令和6年3月31日までに移転・拡充先となる都道府県知事の認定を受け、認定日の翌日から3年を経過する日までに建物等を取得し、事業の用に供することが必要
【限度額】当期法人税額等の20%(税額控除を活用する場合。雇用促進税制との合算)
認定を受けた事業者が、特定業務施設において新たに雇い入れた従業員に係る法人税の税額控除の適用を受けることができます。
○移転型
雇用促進税制の諸要件を満たした場合は、
@当該特定業務施設の当期増加雇用者1人あたり最大50万円を税額控除(初年度)。ただし、法人全体の増加雇用者を上限。
A@に加え、東京23区からの移転者を含む当該地方事務所の当期増加雇用者1人あたり40万円の税額控除を追加(名古屋市中心部は30万円)。
※Aは最大3年間継続。ただし、当該特定業務施設の雇用者数又は法人全体の雇用者数が減少した後は不適用。
【適用要件】
・適用年度及びその前事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと 等
【限度額】
雇用促進税制とオフィス減税合わせて当期法人税額等の20%
○拡充型
雇用促進税制の諸要件を満たした場合は、特定業務施設の当期増加雇用者1人あたり最大30万円を税額控除。ただし、法人全体の増加雇用者数を上限。
【適用要件】
・適用年度及びその前事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと 等
【限度額】
雇用促進税制とオフィス減税合わせて当期法人税額等の20%
認定を受けた事業者が当該事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び金融機関からの借り入れについて、中小企業基盤整備機構が債務保証を行います。
※債務保証審査は、中小企業基盤整備機構の審査に基づき決定するため、整備計画の決定をもって、債務保証が決定されるわけではありません。
認定を受けた事業者(中小企業者※のみ)が当該事業を行うため、日本政策金融公庫から設備資金及び運転資金を借り入れる場合、低利で融資を受けることができます。
※中小企業者とは、株式会社日本政策金融公庫法に定義される中小企業者をいいます。
※貸付審査は、日本政策金融公庫の審査に基づき決定するため、整備計画の決定をもって、債務保証が決定されるわけではありません。
「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「情報サービス事業部門(ソフトウェア開発を含む)」、「その他管理業務部門」のいずれかのために使用される事務所または研究所(事務所以外の施設内において研究開発を行う部門を含む。)、もしくは研修所であって重要な役割を担う事務所をいいます。業種に制約はありませんが、工場や店舗などは対象になりません。
全体的な業務を行うもの又は複数の事業所に対する業務を行うもの
※事務所の各部門は原則として、全社的な業務を行うもの又は各地域における支部などが複数事業所に対して行うものを指します。
事業者による研究開発において、重要な役割を担うものに限る。
事業者による人材育成において、重要な役割を担うものに限る。
※特定業務施設の場所や名称で判断するのではなく、そこで行われている業務が特定業務施設で行われる業務に該当するかどうかで判断されます。
※同一建物において特定業務施設と特定業務施設以外の業務施設が混在するような場合には、特定業務施設となる部分を明確に区分するものとします。
※同一人物又は同一部署が分類上複数の部門に関する業務を行っている場合は、主たる業務が特定業務施設で行われる業務部門に属するかどうかで判断されます。
・整備計画は、当該計画を開始する前(着工前)に愛知県の認定を受ける必要があります。
問合せ先 産業立地通商課 立地指導・調整グループ
Tel 052-954-6342
Fax 052-961-7693
メール ricchitsusho@pref.aichi.lg.jp
・法人税などの特例の適用を受けるためには、令和4年3月31日までに愛知県の認定を受ける必要があります。
企業の本社機能の新規立地や事業拡大により、雇用機会の創出を図る。
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 目標 | ||
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県内全域 | 3人 | 32人 | 104人 | 68人 | 535人 | 549人 | 1603人 | 232人 | |
尾張地域 | 3人 | 4人 | 55人 | 63人 | 529人 | 313人 | 1365人 | 148人 | |
三河地域 | - | 28人 | 49人 | 5人 | 6人 | 236人 | 238人 | 84人 |
2015年度から2028年度までの認定目標件数を移転型事業は11件、拡充型事業は28件とする。
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 合計 | 目標 | ||||
県内全域 | 移転型 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 11件 | ||
拡充型 | 2件 | 1件 | 2件 | 2件 | 2件 | 2件 | 2件 | 13件 | 28件 | |||
尾張地域 | 移転型 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 7件 | ||
拡充型 | 2件 | 0件 | 1件 | 2件 | 2件 | 1件 | 1件 | 9件 | 18件 | |||
三河地域 | 移転型 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 4件 | ||
拡充型 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 4件 | 10件 |