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「スタンガン」を青少年の健全な育成を阻害する有害がん具類(以下「有害がん具類」という。)に指定します

ページID:0658997 掲載日:2026年7月30日更新 印刷ページ表示

 愛知県では、県青少年保護育成条例(以下「条例」という。)に基づき、青少年(18歳未満)の健全な育成を阻害するおそれのあるがん具類を有害がん具類に指定し、青少年への販売等を禁止しています。

 今回、スタンガンの有害性について、県青少年保護育成審議会に諮問したところ、「条例第10条第1項に定められた基準に該当し、青少年の健全な育成を阻害すると認められる」との答申がありましたので、有害がん具類に指定することを2026年7月31日(金曜日)付けで告示し、同年10月1日から施行しますのでお知らせします。

 1 有害がん具類の指定について

 (1) 指定年月日

    2026年7月31日(金曜日)指定 (2026年10月1日(木曜日)施行)

 (2) 指定内容 

  〇品名

    スタンガン

  〇構造

    電源及び放電するための電極を有し、電極間で空気の絶縁破壊による放電が起こり得る電圧が発生するもの

  〇機能

    放電スイッチにより電極間で放電し、人体に電流を流すことができる機能を有するもの

 (3) 指定の効果

    がん具類取扱業者は、スタンガンを青少年に販売し、頒布し、贈与し、又は貸与することが禁止され、違反した場合は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科せられます。

   また、何人も青少年に所持させないようにしなければなりません。

2 その他

 (1)愛知県青少年保護育成条例(抜粋)

  資料1 愛知県青少年保護育成条例(抜粋) [PDFファイル/95KB]

 (2)有害がん具類一覧表(指定後)

  資料2 有害がん具類一覧表(指定後) [PDFファイル/279KB]

このページに関する問合せ先

愛知県県民文化局県民生活部社会活動推進課
青少年グループ
担当:川原、川松
電話:052-954-6175
内線:2534、2486
メール:syakaikatsudo@pref.aichi.lg.jp

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