ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 産業政策課 > 「第4期愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金」の申請受付の開始について

本文

「第4期愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金」の申請受付の開始について

ページID:0522020 掲載日:2024年4月22日更新 印刷ページ表示

愛知県では、特別高圧(※1)電力価格高騰による影響を受け、厳しい状況にある中小企業者に対する支援として、「第4期愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金」を以下のとおり交付します。

この度、第4期(2024年1~3月電力使用量(2024年2月~2024年4月検針分))について、支援金の申請受付を2024年4月25日(木曜日)から開始しますので、お知らせします。

なお、申請の受付開始に先立ち、本日4月22日(月曜日)から第4期分の申請に関する、コールセンター及びWebサイトを開設します。

※1 電圧が7,000Vを超えるもの。大規模な工場や商業施設等の大量に電力を使用する施設が利用。

 

1 対象事業者

 県内で特別高圧電力を受電している中小企業者

 県内で特別高圧電力を受電している工業団地及び商業施設等に入居している中小企業者

※みなし大企業は除きます。

※特別高圧電力に由来する電力を使用して、その電力料金を負担している者に限ります。

<中小企業者>

業種

中小企業者(いずれかを満たすこと)

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員数

(1)製造業、建設業、運輸業、
その他の業種((2)~(4)を除く)

3億円以下

300人以下

(2)卸売業

1億円以下

100人以下

(3)サービス業

5,000万円以下

100人以下

(4)小売業

5,000万円以下

50人以下

<みなし大企業>

以下のアからオのいずれかに該当する中小企業者

なお、国及び自治体等の公的機関は大企業とみなします。また、海外企業についても上記の中小企業者に該当しない場合は大企業とみなします。

ア.発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
イ.発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
ウ.大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
エ.発行済株式の総数又は出資価格の総額をアからウに該当する中小企業者が所有している中小企業者
オ.アからウに該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

2 交付金額

交付金額 = 一月あたりの電力使用量 × 支援単価

 

支援単価

2024年1月の電力使用量(2024年2月検針分) 1.8円/kWh
2024年2月の電力使用量(2024年3月検針分) 1.8円/kWh
2024年3月の電力使用量(2024年4月検針分) 1.8円/kWh

 

3 申請受付期間

2024年4月25日(木曜日)から6月13日(木曜日)まで

4 申請方法

愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金Webサイトから、オンライン申請をしてください。

※オンライン申請は4月25日(木曜日)午前9時から御利用いただけます。

※オンライン申請ができない場合はコールセンターまで御連絡ください。

 

<愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金 Webサイト>

以下のURLにアクセスしてください。

https://aichi-tokko-shien.com/

  二次元コード

5 主な申請書類

 

特別高圧電力を直接受電している場合

★過去(※)に申請済みであり、下記(1)(3)(4)(5)の内容に変更が無い場合は当該書類を省略できます。
(※)第1期(4~6月電力使用量)、第2期(7~9月電力使用量)、第3期(10~12月電力使用量)

特別高圧電力を受電している施設に
入居している場合

★過去(※)に申請済みであり、下記(1)(2)(4)(5)の内容に変更が無い場合は当該書類を省略できます。
(※)第1期(4~6月電力使用量)、第2期(7~9月電力使用量)、第3期(10~12月電力使用量)

(1)特別高圧電力の受電契約書
(事前登録時に提出済の場合は添付不要)

(1)入居している施設等の特別高圧電力の受電契約書
(施設が提出済みの場合は添付不要)

(2)対象期間の電力使用量が分かる書類
(請求書など)

(2)(1)の施設に入居している証明書
(賃貸借契約書など)

(3)申請日の前3か月以内に発行された建物の現在事項証明書又は全部事項証明書

(3)対象期間の電力使用量が分かる書類
(請求書など)

(4)申請日の前3か月以内に発行された申請者の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書

(4)申請日の前3か月以内に発行された申請者の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書

(5)振込先口座が分かる書類

(5)振込先口座が分かる書類

※その他特殊な事情がある場合には、証明書などが別途必要になる場合があります。

詳しくは支援金Webサイトを御覧ください。

6 支援金の交付

審査で適当と認められた後、指定口座に振り込みます。

支払いの時期は、適切な申請書の受理後、1か月から2か月程度を予定していますが、審査の状況により変動する場合がありますので、御了承ください。

7 問合せ先

  愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金事務局(コールセンター)

  【電話番号】050-3354-4925

  【受付時間】午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)

   ※支払日に関する個別の問合せには、お答えできません。

8 ちらし

ちらし [PDFファイル/385KB]

このページに関する問合せ先

愛知県経済産業局産業部産業政策課
広報・企画調整グループ
電話:052-954-6330
メール:sangyo-seisaku@pref.aichi.lg.jp

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)