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三河湾における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型を指定します
愛知県では、環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、底層溶存酸素量に係る水質環境基準について、同法第16条第2項の規定に基づき、三河湾に水域類型を指定することとし、本日付けで告示します。
今回の指定により、三河湾について、水生生物が生息・再生産する場の適応性に応じて、底層溶存酸素量に係る水質環境基準を適用します。
今後、県では、三河湾の底層溶存酸素量の状況をモニタリングにより把握し、目標とする環境基準の達成に必要な期間、施策等を検討していきます。
1 三河湾における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定

三河湾における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定図
| 水域区分 | 水域 | 水域類型 |
|---|---|---|
| 三河湾 | 三河湾(1) | 生物1 |
| 三河湾(2) | 生物2 | |
| 三河湾(3) | 生物2 | |
| 三河湾(4) | 生物2 | |
| 三河湾(5) | 生物2 | |
| 三河湾(6) | 生物3 | |
| 三河湾(7) | 生物3 |
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水域 |
類型 |
水生生物が生息・再生産する場の適応性 |
基準値※ |
|---|---|---|---|
|
湖 沼 ・ 海 域 |
生物1 |
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 |
4.0mg/L以上 |
| 生物2 | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 | 3.0mg/L以上 | |
|
生物3 |
生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 |
2.0mg/L以上 |
※ 基準値は、日間平均値とする。
2 今回の水域類型の指定に係る経緯
| 年月日 | 経緯 |
|---|---|
|
2025年3月12日 |
愛知県環境審議会に諮問 |
|
2025年3月14日 |
愛知県環境審議会から水質・地盤環境部会に付託 |
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2025年5月30日 |
水質・地盤環境部会において検討 |
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2025年9月16日 |
水質・地盤環境部会で部会報告を取りまとめ |
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2025年9月19日 |
水質・地盤環境部会から愛知県環境審議会に部会報告 |
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2025年9月29日 |
愛知県環境審議会から答申 |
3 県民意見の募集結果
・意見募集期間:2025年6月26日(木曜日)から7月25日(金曜日)まで
・意見の提出はありませんでした。
(参考)
1 底層溶存酸素量について
底層溶存酸素量は、底層(海底直上の層)において水に溶け込んでいる酸素の量であり、水域の底層を生息域とする魚介類等の水生生物が生息・再生産できる場を保全・再生することを目的に、2016年3月に国により水質環境基準(維持することが望ましい環境上の条件)が設定されています。
2 底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定について
底層溶存酸素量に係る水質環境基準を適用するには、水生生物が生息・再生産するために必要な底層溶存酸素量に応じた水質環境基準の類型(目標レベル)を水域ごとに指定する必要があります。
3 水域類型の指定後の検討事項について
底層溶存酸素量は新しい基準であるため、水域類型の指定後、当該水域の底層溶存酸素量を評価するための測定地点を設定し、5年間程度の情報収集を行い、そこで得た情報を基に目標とする達成率及びその達成期間を設定するとされています。
4 愛知県における水質環境基準の水域類型の指定状況について
県水大気環境課Webページから御確認いただけます。

