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令和6年台風第10号に伴う災害救助法第2条第2項に基づく救助の終了について

ページID:0543538 掲載日:2024年9月4日更新 印刷ページ表示

1 災害の概要

 令和6年台風第10号に伴う災害が発生するおそれがあった県内市町村について、災害救助法に基づく救助を実施していましたが、災害発生のおそれがなくなったことから、9月2日をもって救助を終了しました。

災害救助法適用市町村

災害救助法

適用市町村

終了日

終了理由

【愛知県】

豊橋市(とよはしし)

岡崎市(おかざきし)

​豊川市(とよかわし)

津島市(つしまし)

豊田市(とよたし)

犬山市(いぬやまし)

小牧市(こまきし)

​新城市(しんしろし)

高浜市(たかはまし)

​田原市(たはらし)

愛知郡東郷町
(あいちぐんとうごうちょう)

西春日井郡豊山町
(にしかすがいぐんとよやまちょう)

海部郡蟹江町
(あまぐんかにえちょう)

海部郡飛島村
(あまぐんとびしまむら)

知多郡東浦町
(ちたぐんひがしうらちょう)

額田郡幸田町
(ぬかたぐんこうたちょう)

北設楽郡設楽町
(きたしたらぐんしたらちょう)

北設楽郡東栄町
(きたしたらぐんとうえいちょう)

北設楽郡豊根村
(きたしたらぐんとよねむら)

9月2日

令和6年台風第10号に伴う災害の発生のおそれがなくなったため。

2 これまでにとられた措置

  ・避難所の設置

このページに関する問合せ先

愛知県防災安全局防災部災害対策課
支援グループ
担当:佐藤、古賀野
電話:052-954-6149
内線:2565、2566