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愛知県農業総合試験場(長久手市)の 敷地における土壌汚染について
愛知県では、愛知県農業総合試験場の老朽化した研究施設等の改修や解体工事を進めています。この度、施設の解体工事に先立ち、土壌汚染対策法(平成14年5月29日法律第53号。以下「法」という。)に基づく土壌汚染状況調査を実施した結果、敷地の一部において土壌汚染が判明したため、本日付けで愛知県尾張県民事務所環境保全課に報告しましたのでお知らせします。
なお、土壌汚染が判明した場所は不透水シートで覆われており、汚染土壌の飛散や雨水の浸透等による汚染拡大のおそれはありません。
1 汚染が判明した土地の所在地
愛知県農業総合試験場
愛知県長久手市岩作(やざこ)三ケ峯(さがみね)1番1の一部
2 報告内容
(1)報告年月日
2023年10月17日(火曜日)
(2)調査結果
ア 土壌溶出量
次表のとおり法に規定する土壌溶出量基準を超過しました。
特定有害物質名 |
測定結果 |
土壌溶出量 |
基準超過 土壌検出深度 |
超過区画数/ 調査区画数注2 |
---|---|---|---|---|
鉛及び その化合物 |
0.055mg/L (5.5倍)注1 |
0.01mg/L以下 | 0~0.5m | 7/113 |
砒(ひ)素及び その化合物 |
0.022mg/L (2.2倍)注1 |
0.01mg/L以下 | 0~0.5m | 4/113 |
注1:( )内は土壌溶出量基準に対する倍率を示す。
注2:調査対象地を10メートル格子で分割した区画数
イ 土壌含有量
全ての調査区画で、法に規定する土壌含有量基準に適合しました。
ウ 地下水
調査地点では、地下水の存在が確認できませんでした。
3 今後の対応
深度調査(ボーリング調査)により汚染範囲の詳細を把握し、愛知県尾張県民事務所等と協議の上、措置を検討します。
4 調査対象地の概要
(1)調査対象地の面積
8,061平方メートル
(2)調査対象地の利用状況等
1966年12月に愛知県農業総合試験場として開場し、農業に関する試験研究を実施しています。「鉛及びその化合物」、「砒素及びその化合物」を含有する試薬の使用・保管履歴が確認されていますが、それに係る施設等の異常、漏洩(ろうえい)事故の記録はありません。
<調査対象地位置図> ※背景地図は国土地理院の地理院地図を使用
(参考)基準を超過した特定有害物質について
・鉛及びその化合物
化合物によって毒性は異なりますが、高濃度の鉛による中毒の症状としては、食欲不振、貧血、尿量減少、腕や足の筋肉の虚弱などがあります。
体内に取りこまれた鉛は血中などに分布したあと、90%以上が骨に沈着します。主に尿に含まれて排出されますが、体内の濃度が半分になるには約5年かかり、長く体内に残ります。
・砒素及びその化合物
急性の中毒症状としては、めまい、頭痛、四肢の脱力、全身疼痛(とうつう)、麻痺、呼吸困難、角化や色素沈着などの皮膚への影響、下痢を伴う胃腸障害、腎障害、末梢(まっしょう)神経障害が報告されており、砒素化合物の致死量は体重1kg あたり砒素として1.5~500mg と考えられています。
慢性の中毒症状としては、砒素に汚染された井戸水を飲んだことによって、皮膚の角質化や色素沈着、末梢性神経症、皮膚がん、末梢循環器不全などが報告されています。
(参考:環境省水・大気環境局「土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン」)
このページに関する問合せ先
愛知県農業水産局農政部農業経営課
農業イノベーション推進室イノベーション推進グループ
担当:西山、伊藤、中山
電話:052-954-6413
内線:3670、3662、3673
メール:nogyo-innovation@pref.aichi.lg.jp
愛知県農業総合試験場管理部管理課
担当:長井、古川
代表:0561-62-0085
メール:nososi@pref.aichi.lg.jp