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「高次脳機能障害者支援センター」を指定しました!
本日、愛知県は、高次脳機能障害者支援法(2026年4月1日施行)に基づき、本県における高次脳機能障害者への支援について中心的な役割を担う「高次脳機能障害者支援センター」を2者指定しました。
愛知県では、高次脳機能障害者支援センターと共に、県内における高次脳機能障害者への更なる充実に向けて、取り組んでいきます。
1 高次脳機能障害者支援センターの概要
| 指定先 | 所在地 | 電話番号 | |
|---|---|---|---|
| (1) |
社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団 |
名古屋市瑞穂区彌富町字密柑山1-2 (名古屋市総合リハビリテーションセンター内) |
052-835-3814 (ダイヤルイン) |
| (2) |
特定非営利活動法人 高次脳機能障害者支援「笑い太鼓」 |
豊橋市花田一番町72 |
0532-34-6098 (ダイヤルイン) |
(備考)
今回指定された2者は、県からの委託を受けて高次脳機能障害者への専門的な相談支援を行う「支援拠点機関」として、これまでも関連業務を担ってきた機関です。
2 センターの業務内容
高次脳機能障害者及びその御家族からの相談に対して、専門的な知識・経験のあるコーディネーターが応じるとともに、医療・福祉などの関係機関と連携しながら支援を行います。
また、支援者向けの研修会や広報啓発なども実施し、高次脳機能障害者への支援体制の充実に取り組みます。
【参考1】高次脳機能障害とは
脳卒中や交通事故などにより、脳にダメージを受けることで生じるもので、記憶障害や注意障害、失語症などの症状があります。
外見から分かりにくく、本人も自覚できない等、周囲から理解されにくいことで、社会生活上の支障が生じやすい状態にあります。
【参考2】高次脳機能障害者支援法(抜粋)
(高次脳機能障害者支援センター等)
第十九条 都道府県知事は、次に掲げる業務を、当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下この章において「高次脳機能障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
一 高次脳機能障害者及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言を行うこと。
二 高次脳機能障害者に対し、円滑な社会生活を促進するため個々の高次脳機能障害者の特性に対応した専門的な支援を行うこと。
三 医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し高次脳機能障害についての情報の提供及び研修を行うこと。
四 高次脳機能障害に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務
(第2項以降 略)
このページに関する問合せ先
愛知県福祉局障害福祉課地域生活支援グループ
電話:052-954-6292

