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土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定及び解除について(2023年3月13日発表)
土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定及び解除について
この度、碧南市荒居町2丁目始め103箇所(急傾斜地の崩壊100箇所、土石流3箇所)を「土砂災害警戒区域」に指定します。このうち、97箇所の区域では、建築物に損壊が生じ住民に著しい危害が生ずるおそれがある土地を「土砂災害特別警戒区域」に指定します。また、碧南市山神町7丁目始め2箇所(急傾斜地の崩壊2箇所)の指定を解除します。
今回の指定及び解除箇所の概要は下記のとおりです。
1 告示年月日
2 指定及び解除の概要
土砂災害警戒区域等を指定(解除)する市町村 |
土砂災害警戒区域等を指定(解除)する箇所数 | |||
---|---|---|---|---|
急傾斜地の崩壊 | 土石流 | |||
警戒区域を設定(解除)した箇所 |
左のうち特別警戒区域を含む箇所 |
警戒区域を 設定した箇 所 |
左のうち特別警戒区域を含む箇所 |
|
碧南市 |
5(1) | 4(1) | 0 | 0 |
刈谷市 |
(1) | (1) | 0 | 0 |
安城市 |
2 | 2 | 0 | 0 |
高浜市 |
3 | 3 | 0 | 0 |
田原市 |
90 | 86 | 3 | 2 |
計 |
100(2) | 95(2) | 3 | 2 |
なお、今回「基礎調査」結果を公表する箇所の一覧表、「土砂災害警戒区域」等の指定状況及び「基礎調査」結果の公表状況につきましては、愛知県建設局砂防課のWebページ(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sabo/)で御確認いただけます。
また、今回、土砂災害警戒区域等を指定及び解除する箇所の区域の増減数は以下のとおりです。(碧南市では指定要件が一部消失したため一度区域を解除し再度指定します。)
市町村 | 指定前 | 区域増 | 区域減(解除数) | 指定後 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土砂災害警戒区域 | うち土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域 | うち土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域 | うち土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域 | うち土砂災害特別警戒区域 | |
碧南市 | 10 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 14 | 11 |
刈谷市 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
安城市 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
高浜市 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 |
田原市 | 251 | 203 | 93 | 88 | 0 | 0 | 344 | 291 |
【参考】 土砂災害警戒区域等の概要について
土砂災害防止法は、土砂災害から住民の生命を守るため、土砂災害のおそれがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や住宅等の新規立地の抑制などのソフト対策を推進することを目的としています。
愛知県では、土砂災害防止法に基づき、急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)や地滑り、土石流などの土砂災害のおそれのある土地を土砂災害警戒区域に、土砂災害警戒区域に指定された土地のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生ずるおそれがある土地を土砂災害特別警戒区域に指定しています。
問合せ
企画・防災グループ(技術的な事項に関すること)
担当:加藤、今井
電話:052-954-6560(ダイヤルイン)
内線:2744、2747
業務・管理グループ(事務的な事項に関すること)
担当:真木、清水
電話:052-954-6558(ダイヤルイン)
内線:2743、2742
E-mail:sabo@pref.aichi.lg.jp