ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 防災危機管理課 > 防災ボランティア活動支援事業の対象となる災害の指定について

本文

防災ボランティア活動支援事業の対象となる災害の指定について

ページID:0600328 掲載日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

 愛知県では、県が指定する災害において、社会福祉法人愛知県社会福祉協議会が行う防災ボランティア活動支援事業(※)に補助金を交付することにより、ボランティアによる被災地での活動を支援しています。

 この度、下記のとおり助成の対象となる災害を指定しましたので、お知らせします。

※防災ボランティアが被災地で活動するための費用の一部について助成するもの。

対象となる災害

令和8年熊本地震

※上記災害により災害救助法の適用が決定され、地域の内外からボランティアを受け入れるための災害ボランティアセンターが設置されている市町村を対象とする。

参考1 指定災害において地域の内外からボランティアを受け入れるため                                   
    の災害ボランティアセンターが設置又は設置予定の市町村
    (2026(令和8)年7月31日時点)

 熊本県 上益城郡益城町(かみましきぐんましきまち) ※8月1日開設予定

参考2 防災ボランティア活動支援事業による助成について

 社会福祉法人愛知県社会福祉協議会は、防災ボランティアが被災地で活動するための費用の一部について助成(防災ボランティア活動支援事業)を行っています。

(1)対象となる活動(※以下のいずれも満たすこと)

  (1) 復旧期の被災者支援活動(被災者の住宅、宅地、農地等のがれき等の撤去、泥かき及び被災者の生活支援等)。ただし、業務で被災者支援活動を行う場合及び宗教活動、政治活動又は営利活動を目的とする場合は、対象外とする。

  (2) 被災地域外からのボランティアを募集している、上記災害により災害救助法の適用が決定した市町村が設置する災害ボランティアセンター等において、活動内容の証明を受けたボランティア活動

(2)助成要件

  (1)対象者(※以下の全てを満たす者)

   ・ 愛知県内に拠点を置く団体/グループ

   ・ 5人以上で活動する団体/グループ

   ・ 代表者の年齢が18歳以上

   ・ 反社会的活動を行う団体/グループでないこと

  (2)助成額

   ・ 1団体・グループ当たり上限20万円

   ・ 該当する災害ごとに同一年度内で1回限り

  (3)助成対象経費 

区分

対象となる経費

交通費

貸切バス、レンタカー、公共交通機関、高速道路の利用料等

宿泊費

1日ごとに1泊とし、食事代は除く

(3)助成金に関する問合せ先

   社会福祉法人愛知県社会福祉協議会 地域福祉部

      〒461-0011愛知県名古屋市東区白壁1丁目50

     電話 052-212-5502

   FAX 052-212-5503

   メールアドレス chiiki@aichi-fukushi.or.jp

参考3 「防災ボランティア活動基金」への寄附の募集について

 社会福祉法人愛知県社会福祉協議会が実施する防災ボランティア活動支援事業に対する愛知県からの補助金は「防災ボランティア活動基金」により行っています。

 ボランティア活動は、自助と公助をつなぐ広域的な共助の活動として、広く普及を図り、社会全体で支えていくことが重要であり、愛知県では、県内外から広く「防災ボランティア活動基金」への寄附を募集しています。

防災ボランティア活動支援事業に係る寄附金を募集します

このページに関する問合せ先

愛知県防災安全局防災部防災危機管理課

啓発グループ

担当:雉野、早川

電話:052‐954-6190

内線:2561、2562

メール:bosai@pref.aichi.lg.jp