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企業庁職員の懲戒処分について

ページID:0656117 掲載日:2026年7月8日更新 印刷ページ表示

2026年7月8日(水曜日)発表

企業庁職員の懲戒処分について

1 所属  企業庁東三河水道事務所
2 職級  課長補佐級
3 年齢・性別  59歳・男性
4 処分内容 停職3月
5 処分理由 交通法規違反(酒気帯び運転)
   (事案の概要)
  職員は、2026年3月5日(木曜日)午後7時から2026年3月6日(金曜日)午前0時30分頃まで、自宅にて、缶チューハイ350ml1缶及び焼酎お湯割りコップ5杯の飲酒をした。
  その後、同日午前7時40分頃、豊川市内を自家用車で通勤中、警察官からの検問を受けた際、アルコールが検知され(呼気中アルコール濃度0.39mg/l)、酒気帯び運転が認められた。
  ※酒気帯び運転の基準となる呼気中アルコール濃度は0.15mg/l
6 処分年月日 2026年7月8日(水曜日)
7 関連措置 監督責任として、同日付で同所所長を「所属長厳重注意」に付した。

このページに関する問合せ先

愛知県企業庁管理部総務課
人事グループ
担当:髙橋、奥村
電話:052-954-6493
内線:5612、5619