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建設業者に対する監督処分(営業の停止)について

ページID:0459099 掲載日:2023年4月21日更新 印刷ページ表示

 愛知県は、2023年4月21日付けで、愛知県知事許可の建設業者に対し、下記のとおり建設業法(昭和24年法律第100号。以下、「法」という。)の規定に基づく処分(営業の停止)を行いました。

1 処分を受けた者

 
商号又は名称 代表者職氏名 主たる営業所の所在地 許可番号

とうぶけんせつ
東部建設株式会社

代表取締役
ふじた  しげき
藤田 繁樹

                         つる   さわ
名古屋市緑区鶴が沢一丁目1319番地

愛知県知事許可
(般・特-2)第32508号

2 処分の内容

 法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令処分
(1)停止を命ずる営業の範囲
  建築工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの
  (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。
  (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。
(2)停止を命ずる期間
  2023年5月8日から2023年5月17日までの10日間

3 処分の原因となった事実

 東部建設株式会社は、民間発注の6件の建築工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建設業の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結した。
 このことは、同法第28条第1項第6号に該当する。

このページに関する問合せ先

愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課建設業・不動産業室
建設業第一グループ
担当 石川、平野
内線 2881、2877
ダイヤルイン 052-954-6502