ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 建築指導課 > 建築士事務所の開設者に対する監督処分について

本文

建築士事務所の開設者に対する監督処分について

ページID:0508878 掲載日:2026年9月10日更新 印刷ページ表示

  愛知県知事は、2026年9月4日付けで、愛知県知事登録の建築士事務所の開設者に対し、下記のとおり建築士法(昭和25年法律第202号)第26条第2項の規定に基づく監督処分(事務所の閉鎖)を行いましたので、お知らせします。

1 処分を受けた建築士事務所

処分を受けた建築士事務所
開設者の名称及び代表者の氏名 建築士事務所の名称及び所在地 資格区分 登録番号
株式会社シーアンドシー設計
代表取締役 古川 栄男(ふるかわ ひでお)

株式会社C&C設計
名古屋市中区栄1-22-16 ミナミ栄ビル801

一級建築士事務所

愛知県知事登録(い-5)第6305号

2 処分の内容

2026年12月1日から1月間の建築士事務所の閉鎖

3 処分の原因となった事実

 愛知県知事は、上記建築士事務所に属していた二級建築士に対し、2026年3月23日、建築士法第10条第1項の規定により業務の停止(2026年6月1日から3月間)を命じる懲戒処分を行いました。
 このことが、建築士法第26条第2項第5号に該当するため、上記の建築士事務所の開設者に対し監督処分を行いました。

懲戒処分の内容及び関係法令抜粋 [PDFファイル/213KB]

このページに関する問合せ先

愛知県建築局建築指導課
建築物安全安心グループ
担当:荒田、太田
電話:052-954-6587
メール:kenchikushido@pref.aichi.lg.jp

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)