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旅行サービス手配業者に対する処分について

ページID:0597686 掲載日:2025年8月20日更新 印刷ページ表示

旅行サービス手配業者に対する処分について

東三河県庁では、旅行サービス手配業者に対し、旅行業法第37条第1項※1に基づき、本日、下記により処分を行いましたのでお知らせします(本処分に関する聴聞については、2025年7月25日に記者発表済み。)。

1 対象となる旅行サービス手配業者

 会社名:株式会社World Line Service(ワールドラインサービス)

 代表者:代表取締役 稲垣健三

 住所:豊橋市平川本町3丁目3番地3

 登録番号:愛知県知事登録旅行サービス手配業第31号

2 不利益処分の原因となる事実

 2023年5月1日から2024年4月30日の間に実施された貸切バスを利用した旅行において、旅行サービス手配業としてバス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項※2に違反するサービスの提供を旅行者が受けることをあっせんした。(旅行業法第31条第3項※3違反)

3 処分の内容

 本社営業所(豊川市三蔵子町大道32 ベルバランセ三蔵子参番館202)における旅行サービス手配業務の停止(新規に旅行サービス手配業務に関する契約の締結を行うものに限る。)

 停止期間:2025年8月21日(木曜日)から2025年9月3日(水曜日)までの14日間

4 問合せ先

 愛知県東三河総局企画調整部産業労働課(鈴木、中西)
  住所:〒440-8515 豊橋市八町通5丁目4
  電話:0532-35-6116(ダイヤルイン)
  FAX:0532-54-7239

【参考】

※1 旅行業法
(登録の取消し等)
第三十七条 観光庁長官は、旅行サービス手配業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

※2 道路運送法
(一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金)
第九条の二 一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

※3 旅行業法
(禁止行為)
第三十一条
3 旅行サービス手配業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、その取り扱う旅行サービス手配業務に関連して、旅行サービス手配業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為※4を行つてはならない。

※4 旅行業法施行規則
(禁止行為)
第五十二条 法第三十一条第三項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 旅行サービス手配業務に関し取引をする者に対し、法令※2に違反する行為を行うことをあつせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与する行為

このページに関する問合せ先

東三河総局企画調整部産業労働課
産業労働グループ
担当:鈴木、中西
電話:0532-35-6116
メール:higashimikawa@pref.aichi.lg.jp