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消費者トラブル情報<あいちクリオ通信2024年3月号>引越直後の訪問販売トラブルに御注意!

ページID:0515874 掲載日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示
4 質の高い教育をみんなに12 つくる責任 つかう責任

2024年3月27日(水曜日)発表

-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信> 

 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、消費生活に関する様々な相談が多く寄せられています。

 この「-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信>」では、消費者被害の未然防止を図ることを目的にその時々の具体的な相談事例を紹介し、消費者トラブルに対する注意を喚起しています。

3月号の概要

引越直後の訪問販売トラブルに御注意!

~新生活が始まる時期は特に注意を~

 

〇 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、引越直後の訪問販売に関するトラブルについての相談が寄せられています。

〇 相談の内容は、引越直後に突然訪問してきた業者から、管理会社と関連があるかのような説明を受けたり、周辺の居住者はみんな契約しているかのような説明を受けたりして、換気扇フィルターや浄水器等の購入を勧誘され契約してしまったが、解約したいなどというものです。

〇 新居への引越直後は、荷解きや手続きなどで忙しく、新しい生活にも不慣れな時期のため、いつもより冷静に判断することができなくなりがちです。

〇 契約をしつこく勧誘されても、必要がなければきっぱりと断りましょう。しっかりと判断できないままその場ですぐに契約せずに、不安や不審な点があれば、家族や身近な人に相談しましょう。​

 

【相談事例】

〇 マンションへの引越直後に「管理会社の依頼で換気扇の説明をする」と偽って訪問してきた業者から、高額な換気扇フィルター購入の勧誘をされ、契約してしまったが、解約したい。

〇 アパートへの引越直後に「水質検査をする」と言って訪問してきた業者から、「体に良くないものが水道水に含まれている」、「ここの居住者はみんな契約している」などと偽りの説明を受け、浄水器購入の契約をしてしまったが、解約したい。

 

【アドバイス】

〇 契約を迫られても、その場で契約せずに一旦帰ってもらい、家族や身近な人に相談し、必要なものかどうかを冷静に判断し、必要がなければきっぱりと断りましょう

〇 「管理会社から紹介された」、「みんな契約している」などと勧誘されても、業者の説明を鵜呑みにせず、説明内容に疑問を感じたら、管理会社に確認しましょう。

〇 業者の訪問を受けて契約した場合、クーリング・オフ(特定商取引法に定める契約書面を受け取った日を含めて8日以内)や、契約の取消等ができる場合があります

〇 不安や疑問に思った場合や、トラブルに遭った場合は、すぐに「消費者ホットライン Tel 188」に相談してください。


相談窓口


〇 消費者ホットライン Tel 188(いやや!)

   身近な消費生活相談窓口につながります。

消費者トラブル情報-<あいちクリオ通信 2024年3月号> 

  あいちクリオ通信2024年3月号 [PDFファイル/218KB]

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
消費生活相談・消費者教育グループ(消費生活相談窓口ではありません)
担当:松宮、青木
電話:052-961-2111
内線:5031、5032
ダイヤルイン:052-954-6165
E-mail: kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

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