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第9次水質総量削減計画に係る総量規制基準を一部改正しました
愛知県では、水質汚濁防止法に基づく第9次総量削減計画において位置付けた、水質の保全と「豊かな海」の両立に向けた社会実験(以下「社会実験」という。)を2022年度から実施しています。この度、社会実験を2027年度まで継続するため、本日、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準を一部改正しました。
1 総量規制基準の概要
総量規制基準は、汚濁が著しい広域的な閉鎖性水域の水質改善を図るため、総量削減制度の対象地域に立地する、一定規模(1日の排水量が50立方メートル以上)の工場等に対し、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量について1日あたりの許容排出量を定めるものです。
県は、総量削減計画に基づき、国が業種等の区分ごとに定める範囲内で、総量規制基準を設定することとされています。
2 改正内容
矢作川浄化センター(西尾市)及び豊川浄化センター(豊橋市)において、2022年度から2年間実施した社会実験を今後も継続するため、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準について、2027年度まで引き続き、国が定めた範囲の上限値(窒素:20mg/L、りん:2mg/L)まで緩和することとしました。
改正前 | 改正後 |
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・2022年度 11月1日から3月31日まで ・2023年度 9月1日から3月31日まで |
・2022年度 11月1日から3月31日まで ・2023年度から2027年度まで 各年度9月1日から3月31日まで |
3 総量削減計画及び総量規制基準の閲覧方法について
総量削減計画及び総量規制基準は、県水大気環境課のWebページから閲覧ができます。
〇県水大気環境課Webページ
URL:https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/0000047072.html
参考
1 総量削減計画について
総量削減計画は、伊勢湾、東京湾、瀬戸内海といった広域的な閉鎖性水域の水質改善を図るため、国が定める総量削減基本方針に基づき、都府県が策定する計画です。
愛知県では、1980年度から9次にわたり総量削減計画を策定し、汚濁負荷の削減のための対策を進めてきました。
2 これまでに実施した社会実験の概要
1 内容
矢作川浄化センター及び豊川浄化センターからの放流水中の窒素及びりんの濃度基準を国が定めた範囲の上限値(窒素:20mg/L、りん:2mg/L)まで緩和し、環境への影響及びノリ・アサリへの効果を調査しました。
2 結果
極度の赤潮の発生など環境への影響は見られず、ノリ及びアサリに一定の効果が確認されました。