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産業廃棄物処理業者及び排出事業者への一斉立入指導の実施(2024年11月)について

ページID:0550752 掲載日:2024年10月31日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任

2024年10月31日(木曜日)発表

産業廃棄物処理業者及び排出事業者への一斉立入指導の実施(2024年11月)について

 愛知県では、産業廃棄物の適正な処理を推進するため、年2回「産業廃棄物の適正処理に係る指導強化月間」(例年6月及び11月)を定め、産業廃棄物処理業者及び排出事業者への一斉立入指導やパトロール等を実施しています。

 本年6月の指導強化月間では、解体工事に伴い排出される廃棄物の不適正処理を防止するため、処理責任がある解体工事の元請業者(排出事業者)に対する立入検査を重点的に実施した結果、不適正行為(産業廃棄物処理基準違反等)を35件確認し行政指導を行いました(2024年7月26日発表済み。)。

 今回の指導強化月間においても、引き続き解体工事の元請業者に対する立入検査を重点的に実施します。

 また、地上からの監視が困難な山間部等での監視を強化するため、スカイパトロール(ヘリコプターを用いた上空からの監視)や、ドローンを用いた廃棄物の確認調査も実施します。

1 目的

 産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理の防止を図る。

2 期間

 2024年11月1日(金曜日)から11月30日(土曜日)まで

3 実施内容

 (1)産業廃棄物処理業者及び排出事業者への立入指導

 産業廃棄物処理業者及び排出事業者に対し立入検査を行い、産業廃棄物管理票の適正な使用や廃棄物処理施設の適正な維持管理の徹底を指導する。

 特に、解体工事の元請業者(排出事業者)に対し重点的に立入検査を行い、廃棄物の処理状況について確認するとともに、2018年10月1日付けで改正施行された「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」に基づき強化された実地確認の規定等の周知を図り、排出事業者責任等について指導する。

 (2)パトロールの実施

 不法投棄や野焼きなどの不適正な処理の防止を図るため、市町村と連携し、パトロールを実施する。

 (3)関係業界への協力要請

 一般社団法人愛知県産業資源循環協会、一般社団法人愛知県建設業協会及び一般社団法人愛知県解体工事業協会に会員への啓発や自主的なパトロールの実施を要請する。

4 実施機関(愛知県)

 環境局資源循環推進課産業廃棄物適正処理推進室、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所、尾張県民事務所、海部県民事務所、知多県民事務所、西三河県民事務所

5 協力機関

 県内市町村(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市を除く。)

 一般社団法人愛知県産業資源循環協会

 一般社団法人愛知県建設業協会

 一般社団法人愛知県解体工事業協会

6 その他

 実施結果については、とりまとめ次第、お知らせします(12月下旬頃予定)。

このページに関する問合せ先

愛知県環境局資源循環推進課
産業廃棄物適正処理推進室監視グループ
担当:夏目、西森
電話:052-954-6238
内線:3080・3083