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令和5年職員の給与等に関する報告及び勧告
愛知県人事委員会(委員長 入谷 正章)は、2023年9月29日、議会及び知事に対し、職員の給与等について報告し、併せて給与改定について勧告を行いました。その概要は次のとおりです。
2年連続で月例給、ボーナスともに引上げ |
1 人事委員会勧告制度の基本的な考え方
本委員会は、地方公務員法に基づき、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、民間事業所の従業員の状況、国及び他の地方公共団体の職員の状況等を考慮した上で、労働基本権制約の代償措置として、職員の給与等に関し、報告及び勧告を実施
2 民間給与との比較に基づく給与改定等
(1) 職員給与と民間給与との比較
企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の県内の民間事業所4,057事業所から550事業所を無作為に抽出して調査
ア 月例給
民間と公務の本年4月分の給与について、主な給与決定要素である役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士を比較
民間給与 A | 職員給与 B (行政職・平均年齢40.9歳) |
較差 A - B | |
---|---|---|---|
382,247円 | 378,259円 | 3,988円 (1.05%) |
イ 特別給(ボーナス)
昨年8月から本年7月までの直近1年間の民間の支給実績(支給月数)と公務の年間の平均支給月数を比較
民間の支給月数 A | 職員の支給月数 B | 較差 A - B |
---|---|---|
4.50月 | 4.40月 | 0.10月 |
(2) 給与改定の内容
ア 月例給
(ア)給料表
初任給を始め若年層に重点を置き、給料月額を引き上げる(令和5年4月1日に遡及して実施)。
(イ)初任給調整手当
医師等に対する初任給調整手当について、人事院勧告の内容を考慮して改定する(令和5年4月1日に遡及して実施)。
イ 期末・勤勉手当(ボーナス)
支給月数を0.10月分引き上げ、4.50月分とする。支給月数の引上げ分は、期末手当及び勤勉手当に均等に配分し、期末手当及び勤勉手当それぞれの支給月数が6月期及び12月期で均等になるよう定める(令和5年6月1日に遡及して実施)。
6月期 | 12月期 | |
---|---|---|
期末手当 勤勉手当 |
1.225 月 (現行1.20月) 1.025 月 (現行1.00月) |
1.225 月 (現行1.20月) 1.025 月 (現行1.00月) |
現行 A | 改定後 B | 差 B - A |
---|---|---|
622.7万円 | 633.2万円 | 10.5万円 |
このページに関する問合せ先
愛知県人事委員会事務局審査課
給与グループ
担当:青山、尾﨑
電話:052-954-6824(ダイヤルイン)
内線:3555、3557
メール:jinji@pref.aichi.lg.jp