教員免許 よくある質問
(1)全般
Q1名前や本籍地を変更した人は、授与や更新等の申請に戸籍抄本等が必要とありますが、私の場合は必要でしょうか。
提出書類及び窓口で記入される書類のうち、1つでもお名前または本籍地が異なる場合は必要となります。詳しくはこちらのホームページを御覧ください。
※窓口で記入される書類には申請時のお名前と本籍地を記入していただきます。
Q2教育職員免許状の番号や発行した日を知りたいのですが、教育職員免許状を紛失していてわかりません。どうしたらいいですか。
該当の免許状が愛知県が授与した免許状であれば、「教育職員免許状授与証明書」を申請してください。(申請方法はこちらのホームページを御覧ください。)
他都道府県が授与した教育職員免許状の場合は、その都道府県教育委員会へ申請してください。
なお、免許状番号等については、個人情報のため、お電話でのお問い合わせには対応しておりません。
Q3申請や相談の場所と受付時間を教えてください。
場所:愛知県教育委員会 教職員課 (愛知県庁西庁舎9階)
地下鉄「名古屋城」駅の南側改札口(県庁方面出口)から地下通路でエレベーター(地下2階)まで150mほど歩きます。エレベーターを9階でおりて右(西)へ歩き、つきあたりの部屋です。
受付時間:平日の午前9時から正午(受付は午前11時30分)まで、午後1時から午後4時(受付は午後3時30分)まで。
予約は不要ですが、窓口が混雑している場合はお待ちいただきます。
なお、例年3月は申請が非常に多く、窓口が混雑します。
そのため、3月につきましては、「4月から勤務するために免許状が必要な方」に限定して事務を行っておりますので、「4月から勤務するために免許状が必要な方」に該当する方以外は、3月の御申請・御相談はできません。
「4月から勤務するために免許状が必要な方」に該当する方は、3月に申請される場合には、申請する免許状を使って勤務することが分かる書類(例:試験結果通知書等)のコピーを付けて、3月28日までに申請をお願いいたします。(3月以外の申請については勤務が分かる書類は不要です。)
Q4司書教諭の証明が必要なのですが、どうしたらいいですか。
文部科学省が交付する「司書教諭講習修了証書」が資格の証明となります。文部科学省「司書教諭 よくある質問集」<外部サイト>のホームページを御覧ください。
(2)授与・検定(新しい教育職員免許状を取得するための申請)
Q1教育職員免許状の申請に必要な単位を修得しました(教員資格認定試験に合格しました)。個人申請をしたいのですが、どうすればいいですか。
Q2申請は郵送でもできますか。
授与や検定の申請については、手続の誤りを防止するため、郵送や代理人での申請は受け付けておりません。申請者本人が必要書類を窓口まで御持参ください。
Q3申請してから交付されるまでにどのくらい時間がかかりますか。
申請受付締切日:毎月25日(ただし、12月は20日。締切日が閉庁日の場合、その直後の開庁日。)なお、3月は30日が最終日。30日が土日の場合は28日が最終日、30日が金曜日の場合は29日が最終日。
免許状発送日:翌月15日頃(ただし、3月、4月及び12月は翌月20日頃。)
(授与年月日は締切日の属する月の末日)
なお、例年3月は申請が非常に多く、窓口が混雑します。
そのため、3月につきましては、「4月から勤務するために免許状が必要な方」に限定して事務を行っておりますので、「4月から勤務するために免許状が必要な方」に該当する方以外は、3月の御申請・御相談はできません。
「4月から勤務するために免許状が必要な方」に該当する方は、3月に申請される場合には、申請する免許状を使って勤務することが分かる書類(例:試験結果通知書等)のコピーを付けて、申請をお願いいたします。(3月以外の申請については勤務が分かる書類は不要です。)
Q4教育職員免許状を取得したいのですが、教育職員免許状取得用の単位を履修できる大学を紹介してもらえますか。
愛知県教育委員会では大学等の紹介は行っておりません。
文部科学省「教員免許状を取得可能な大学等」<外部サイト>のホームページを御覧ください。
Q5新しい教育職員免許状を取得するための単位相談をしたいのですが、どのようにしたらよいですか。
愛知県教育委員会に申請可能な方については、教職員免許法に定める単位数や要件(勤務年数や基礎となる免許状等)等の相談を受け付けておりますが、まずは単位を修得する予定の大学へ御相談ください。
また、単位相談は、誤り防止のため、窓口のみの対応としています。お電話やメール、代理人等での相談は受け付けておりません。
なお、相談には申請に関係する単位が確認できる学力に関する証明書、修得済みの免許状の種類や教員としての勤務履歴のわかるメモ等が必要となります。
Q6大学で教育職員免許状取得に必要な単位を修得したのですが、介護等体験を行っていません。これから介護等体験を行う方法を教えてください。
介護等体験は、単位を修得した大学を通じて社会福祉施設や特別支援学校で行うことになっています。単位を修得した大学に御相談ください。
(3)再交付・書換え・授与証明書
Q1氏名(本籍地)が変わりました。どんな手続が必要ですか。
教員免許状の氏名、本籍地の記載の変更を希望する場合は、書換えの手続をしてください。(手続方法はこちらのホームページを御覧ください)
ただし、愛知県が発行した免許状に限りますので、他の都道府県発行の免許状については、それぞれの都道府県教育委員会へ問い合わせてください。
なお、書換えはお持ちの免許状と交換で行うため、免許状を紛失されている場合は書換えはできません。
※氏名、本籍地が変更となっても、必ず書換えを行わなければならないということはありません。
Q2教育職員免許状を紛失してしまいました。再発行してほしいのですが、どんな手続が必要ですか。
(4)更新制廃止に関すること
Q1教員免許状の「有効期間の満了の日」(または修了確認期限)が令和5年3月31日です。更新等申請が必要ですか。また、更新等申請とは別の手続が必要ですか。
「有効期間の満了の日」(または修了確認期限)が令和4年7月1日以降の方は更新等申請は不要です。また、別の手続をしていただく必要もありません。
新免許状所持者の場合、お手元の免許状には有効期限が記載されたままとなりますが、新免許状所持者、旧免許状所持者ともに令和4年7月1日以降は生涯有効な免許状として扱われます。
Q2旧免許状所持者ですが、今まで一度も教員として勤務したことがなく、更新等申請をしたことがありません。更新制廃止後は持っている免許状はどうなりますか。
更新制が廃止されるまでの間は、持っている免許状は失効はしていませんが有効ではない状態、いわゆる「休眠状態」です。
休眠状態の場合、更新制廃止後(令和4年7月1日以降)は何ら手続をすることなく自動的に、生涯有効な免許状となります。
Q3新免許状所持者ですが、更新等申請をしないまま令和4年7月1日より前に免許状に記載されている「有効期間の満了の日」を経過してしまいました。更新制廃止後は持っている免許状はどうなりますか。
持っている免許状は失効しています。
令和4年7月1日より前に免許状が失効している場合、更新制廃止後(令和4年7月1日以降)も失効をしたままであるため、教員として勤務するには再度、授与申請をしていただく必要があります。
(再度、授与申請をする場合はこちらを御覧いただき、当初授与を受けた「申請方法」(根拠規定:別表第1、別表第8など)により申請してください。)
Q4更新講習を30時間分受講しました。更新等申請を行っていませんが、申請をするべきでしょうか。
更新等申請は、更新制廃止に伴い受付をすべて終了しているため、受付をすることはできません。
なお、有効期間の満了の日(または修了確認期限)が令和4年7月1日以降の方は更新等申請をする必要はありません。(Q1参照)
有効期間の満了の日(または修了確認期限)が令和4年6月30日以前の方は、令和4年7月1日時点の教員免許状の状態によって取り扱いが変わります。詳細はこちらのホームページを御覧ください。
問合せ先
愛知県 教育委員会事務局 教職員課 教員免許グループ
電話 052-954-6772(ダイヤルイン)
E-mail: kyosyokuin@pref.aichi.lg.jp