1 概要
- 平成20年5月28日の介護保険法の改正により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)の不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、法令遵守等に係る業務管理体制の整備の義務付け、事業者の本部等に対する立入検査権の創設及び不正事業者による処分逃れ対策などが新たに規定され、平成21年5月1日から施行されました。
- すべての事業者(医療みなし事業所のみの事業者を除く)は、法人単位で、業務管理体制整備に関する届出書を関係行政機関に届け出なければなりません。
- 整備すべき業務管理体制は、事業者(法人単位)の事業所等の数に応じて定められています。また、届出先の関係行政機関は、事業所等の展開状況によって異なります。
- 愛知県では、一般検査として概ね6年に1回、実地指導等の際に法令遵守責任者から話を聞きながら、届け出のあった業務管理体制の整備状況と運用・改善状況について、有効に機能しているかを確認します。
(1) 整備すべき業務管理体制
- 愛知県に介護保険の業務管理体制を届け出ている事業者(法人)の一覧となります。業務管理体制を届け出て初めて番号が付与されます。
- 事業者(法人)番号はAから始まる17桁の番号で、介護保険事業所番号とは異なります。
2 届出方法及び届出様式について
※業務管理体制の整備に係る届出については、現在、届出書の郵送により提出をいただいているところですが、今般、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において、「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築され、令和5年3月28日(火)13時以降、電子申請等による届出が可能となりました。
以下の「(1)届出システム利用の場合」、「(2)郵送の場合」のいずれかの方法で届出を行ってください。
(1)届出システム利用の場合
「届出システム」を利用して届出をおこなう場合は、以下のマニュアルをご参照の上、URLからアクセスし、必要な手続きを行ってください。
ア 初めて届出を行う場合、イ 届出先関係行政機関の変更の場合、ウ 届出事項の変更の場合 のいずれも「届出システム」を利用して届出を行うことができます。
・介護サービス事業者の皆様へ ・参考(介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出)
・ログイン用URL:https://www.laicomea.org/laicomea/ (令和5年3月28日13時〜)
・操作マニュアル(事業者版)
(2)郵送の場合
- 届出が必要になる事由に応じ、下記のとおり様式等が異なります。 愛知県あてに送る場合は、必要書類1部を以下のあて先に郵送してください。
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
愛知県福祉局高齢福祉課介護保険指定・指導グループ |
- 介護保険のすべての事業者(医療みなし事業所のみの事業者を除く)は、指定通知書が届き事業所番号がわかり次第、必ず下記様式を届け出てください。
- 法人の事業所数が20又は100を境に増減した場合は、整備すべき業務管理体制の区分が変わるため、下記様式を届け出てください。
- 事業者(法人)番号は、事業者(法人)番号一覧に記載がなければ番号を記入していただく必要はありません。 (初めて届け出る事業者は、空欄にしてください。)
イ 事業所等の展開状況の変更により届出先行政機関の変更があった場合の届出様式等
ウ 届出事項の変更があった場合の届出様式等
- 変更後遅滞なく、関係行政機関に届け出る必要があります。
- ただし、@事業所等の数は増減したが、整備すべき業務管理体制の区分は変更なかった場合(※)、A事業所一覧表に変更があった場合、B法令遵守規程の字句の修正等軽微な変更の場合は、届け出ていただく必要はありません。
※ 法人の事業所数が20又は100を境に増減しない場合(法人の事業所数が20以上になったことがない限り区分変更届は不要です。)
3 よくある質問について
- 業務管理体制整備に関するよくある質問と回答をまとめましたので、お問い合わせいただく前に御確認ください。
業務管理体制整備に係るQ&A(愛知県版)[Excel]
お問い合わせ
愛知県福祉局高齢福祉課介護保険指定・指導グループ
TEL:052-954-6289 FAX:052-954-6919 E-mail:korei@pref.aichi.lg.jp