ホーム > 酒類提供営業にかかる不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例

酒類提供営業にかかる不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例(平成29年愛知県条例第1号)第12条及び第15条第2項の規定に基づいて、次のとおり公表します。
氏名又名称 |
処分の種別 |
処分の年月日 |
Ruru |
営業停止命令 |
令和6年6月20日 |
SMILE本店 |
指示 |
令和6年8月22日 |
abyss |
営業停止命令 |
令和6年9月26日 |
お問い合わせ先
愛知県警察本部保安課
052-951-1611(内線3192)