ホーム > 酒類提供営業にかかる不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例
酒類提供営業にかかる不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例(平成29年愛知県条例第1号)第12条及び第15条第2項の規定に基づいて、次のとおり公表します。
氏名又名称 | 処分の種別 | 処分の年月日 |
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Dear's 1st | 指示 | 令和6年2月6日 |
DEPARTURES | 指示 | 令和6年2月16日 |
SNIPE | 指示 | 令和6年2月21日 |
abyss | 指示 | 令和6年2月27日 |
HOMME | 指示 | 令和6年3月29日 |
CaLoR | 指示 | 令和6年5月28日 |
Ruru | 営業停止命令 | 令和6年6月20日 |
SMILE本店 | 指示 | 令和6年8月22日 |
abyss | 営業停止命令 | 令和6年9月26日 |
お問い合わせ先
愛知県警察本部保安課
052-951-1611(内線3192)