農林水産業に係る軽油引取税の免税措置の継続についての意見書 我が国の農林水産業は、国民への食料の安定供給に大きな役割を果たすとともに、水源かん養、国土の保全や自然環境の保全など、公益的な役割も果たしている。 このような役割を持続的に果たしていくためには、農林漁業者の経営安定を図ることが不可欠であり、国は、令和3年度税制改正において、農林漁業者が使用する船舶・農林業用機械に係る軽油に対し、軽油引取税の課税を免除する措置を令和5年度末まで3年間延長したところである。 こうした中、我が国の農林漁業者は、担い手の減少や高齢化に加え、肥料、飼料や燃油などの生産資材価格の高騰等により、厳しい経営状況に置かれており、この免税措置が廃止されると、更に経営が圧迫され、ひいては農林水産業の衰退や国民生活への悪影響を及ぼすことが懸念される。 よって、国におかれては、農林漁業者の経営の安定化を図り、もって農林水産業の持続的な発展に資するため、農林水産業に係る軽油引取税の免税措置を令和6年度以降も継続されるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和5年10月19日             殿 愛知県議会議長     石井芳樹 (提 出 先)     衆議院議長      参議院議長     内閣総理大臣     総務大臣     財務大臣       農林水産大臣