国会における憲法論議の更なる推進と国民的議論の喚起についての意見書 日本国憲法は、昭和22年5月3日の施行以来、国民主権や平和主義、基本的人権の尊重の原則の下、我が国の発展に重要な役割を果たしており、この三原則は、今後も堅持されなければならない。  現憲法は、今日に至るまでの約75年間、一度の改正も行われていないが、我が国を巡る諸情勢に大きな変化が生じていることに鑑みれば、国家の基本法である憲法は、直面する諸課題に的確に対処できる内容であることが求められる。  このような状況の中、国会では、平成19年の国民投票法の成立に伴い、憲法審査会が設置され、憲法論議が行われている。  憲法の内容は、国会はもとより、主権者である国民が幅広く議論し、その結果が反映される必要がある。 よって、国におかれては、日本国憲法について、国会での活発かつ広範な論議を更に推進するとともに、国民的議論を喚起するよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和5年7月6日             殿 愛知県議会議長     石井芳樹 (提 出 先)     衆議院議長       参議院議長     内閣総理大臣      総務大臣