特別栽培農産物の基準となる慣行レベルについて |
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(農林水産省ホームページ)では、節減対象農薬と化学肥料の削減割合の算定の比較基準となる慣行レベルを地方公共団体が策定又は確認することと規定されています。
愛知県では、特別栽培農産物の基準となる慣行レベルについて、主要な農産物(表1参照)については県域で慣行レベルを策定し、それ以外の農産物は地域ごとに慣行レベル(以下「地域慣行レベル」という)を確認しています。
現在、有効な地域慣行レベル(県内を8地域に分けています)は、ほ場所在地に応じて、表2から、各農林水産事務所農政課のホームページで公表しています。
ご不明な点がありましたら、園芸農産課もしくは、農林水産事務所にお問い合わせください。
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表1 主要な農産物
水稲 |
小麦 |
大豆 |
茶 |
キャベツ |
ブロッコリー |
だいこん |
たまねぎ |
スイートコーン |
にんじん |
トマト |
ミニトマト |
レタス |
リーフレタス |
ばれいしょ |
なす |
きゅうり |
ちんげんさい |
カリフラワー |
うんしゅうみかん |
中晩生かんきつ |
かき |
なし |
もも |
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※栽培地・作型等により地域ごとの確認が必要となる場合がありますので、愛知県における
主要な農産物の慣行レベルを必ず確認して下さい。 |
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愛知県における主要な農産物の慣行レベル.pdf へのリンク |
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