「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)」では、加工用米、米粉用米、飼料用米などの用途限定米穀は、その用途外の使用が禁止されるなど、米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項が定められています。
つきましては、食糧法令違反に関する行政指導等の実施に際し、別添のとおり「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の2の遵守事項違反に係る同法第7条の3第1項の勧告、第2項の命令及び公表の指針(愛知県)」を策定しましたので、お知らせします。
なお、詳しくは、別添「農林水産省ホームページ」及び「米穀適正流通 農家等向けパンフレット」をご覧ください。
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