「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)」に基づき、加工用米、米粉用米、飼料用米などの用途限定米穀については、その用途以外への使用禁止を始め、米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項が定められています。
出荷販売事業者が遵守事項に違反している場合、県は改善の勧告、命令等を行うこととされているため、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の2の遵守事項違反に係る同法第7条の3第1項の勧告、第2項の命令及び公表の指針(愛知県)」を策定していますので、お知らせします。
また、遵守事項のうち、用途限定米穀の保管時に掲示する「標せん」と、販売時に付す用途表示の例を作成しましたので、ご活用ください。
なお、制度について詳しくは、農林水産省ホームページや周知用パンフレットをご覧ください。
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