温泉
1. 温泉検査のあゆみ
- 1873(明治6年)
文部省(衛生行政も担当)通達にて各府県に鉱泉湧出の時代、年月日を調査して報告することを命じた。
- 1875 内務省に衛生行政移管。
- 1876(明治9年)
内務省衛生局、鉱泉試験表表式(泉名、地名、温度、量重、成分、及び概量等表記方法の統一)、分析検査の促進、医治効能を定め、適正な浴用飲用方法の周知を図った。
- 1880 ベルツ博士来日。日本鉱泉誌初出版(1886年出版の第三巻より統一的な温泉記載)
- 1885 内務省衛生局に衛生、医務の二課がおかれ、温泉は「鉱泉取締」規定による医務課の所管事務とされた。
- 1916 日本薬学会、鉱泉分析法を定める。
- 1929 社団法人日本温泉協会設立。
- 1938 厚生省に衛生行政移管。同省衛生保健課の所管となる。
- 1941 太平洋戦争緊迫化に伴い、温泉行政中断。
- 1948(昭和23年)
温泉法(検査方法は日本薬学会協定鉱泉検査法に準ずる)制定。厚生省公衆保健局国立公園部に移管。
- 1951 衛生検査指針(含温泉分析法指針)制定。
- 1952(昭和27年)
温泉分析機関の指定(1986.3.31現在各都道府県の衛生研究所を含む76機関)
- 1957 温泉分析法指針を改訂して鉱泉分析法指針作成。
- 1971 環境庁自然保護局に移管。
- 1978 鉱泉分析法指針改訂。
- 1997 鉱泉分析法指針改訂。
- 2001(平成13年)
温泉法一部改正(温泉分析機関の環境庁長官による指定を廃止し、都道府県知事による登録制とする等)。
- 2002 鉱泉分析法指針改訂。
愛知県衛生研究所は温泉分析の登録分析機関(登録番号愛知県第1号)となる。
*出典:環境庁自然保護局施設整備課監修、温泉研究会編集:逐次解説温泉法(ぎょうせい、1996)
2. 温泉の効能ってなあに(温泉の泉質と効用:参考文献*)
環境庁自然保護局長通知(昭和57年環自施第227号)によって、温泉の一般的禁忌症、泉質別禁忌症及び適応症が示されています。
これらは、温泉法第14条により、「温泉を公共の浴用または飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定める所により温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意を掲示しなければならない」とあり、浴室の入り口付近等に必ず掲示されることになっています。
なお、同通知には、温泉の浴用及び飲用上の注意事項も示されてますが、詳しくは他のホームページ等も参考にしてください。
- *参考文献
- 1) 環境庁自然保護局施設整備課監修, 温泉法研究会編集:逐条解説温泉法, ぎょうせい, 東京 , 1986
- 2) 環境省自然保護局:鉱泉分析法指針(改訂), 平成14年3月
- 3) 愛知県衛生部監修:愛知県鉱泉誌, 愛知県, 名古屋, 1993
- 4) 大島良雄:醫家叢書 77 温泉療法, 医学書院, 東京, 1951
- 5) 野口順一:アトピー性皮膚炎の温泉・水治療法, 光雲社, 東京, 1995
- 6) 谷戸田肇:温泉療法 この病気なら・この温泉で, 医事薬業新報社,東京,1969
- 7) 植田理彦:知られざる温泉効果入門, 経済界, 東京, 1980
- 8) ウラディミール・クリチェク著, 種村季弘,高木万里子訳:世界温泉文化史, 国文社, 東京,1994