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緑を守る・創る制度など

ページID:0192748 掲載日:2018年3月27日更新 印刷ページ表示

緑の基本計画

 緑の基本計画とは、都市緑地法第4条に規定される計画であり、市町村が都市公園の整備方針、緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来像、目標、施策などを定める緑全般の中長期的な基本計画です。計画策定にあたっては、個々の地域の実情を十分に考慮し、住民の皆さんや事業者の方、行政が一体となって緑を守り、育てていけるように計画策定されています。

市町村緑の基本計画の一覧

緑を保全する主な政策

(1)  特別緑地保全地区

 特別緑地保全地区は、都市緑地法第12条に規定されており、都市計画区域内において、樹林地、草地、水沼地などの地区が単独もしくは周囲と一体になって、良好な自然環境を形成しているもので、無秩序な市街化の防止や、公害又は災害の防止となるもの、伝統的・文化的意義を有するもの、風致景観が優れているもの、動植物の生育地等となるもののいずれかに該当する緑地が、指定の対象となります。

                                                  

詳しくは『国土交通省都市局公園緑地・景観課ウェブサイト』をご覧下さい。

愛知県内では、2市74箇所(名古屋市73箇所、春日井市1箇所)指定されています。

 

 

(2)  市民緑地

 市民緑地とは、都市内に緑とオープンスペースを確保し、良好な生活環境の形成を図るために、土地所有者又は人工地盤、建築物その他の工作物の所有者の申出に基づき、地方公共団体または都市緑地法第68条第1項の規定に基づく緑地管理機構が当該土地等の所有者と契約を締結して、一定期間住民の利用に供するために設置・管理する緑地です。

 

詳しくは『国土交通省都市局公園緑地・景観課ウェブサイト』をご覧下さい。

愛知県内では、2市17箇所(名古屋市15箇所、豊明市2箇所)指定されています。

 

 

(3)  緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)

 地方公共団体以外のNPO法人やまちづくり会社などの団体がみどり法人として緑地の保全や緑化の推進を行う制度です。これにより、民間団体や市民による自発的な緑地の保全や緑化の推進に対する取り組みを推進することができます。(都市緑地法第69条)

 

詳しくは『国土交通省都市局公園緑地・景観課ウェブサイト』をご覧下さい。

愛知県内では、(公財)名古屋市みどりの協会が指定されています。

 

 

(4)  緑地協定

 緑地協定とは、都市緑地法に基づき、良好な住環境を創っていくため、関係者全員の合意によって区域を設定し、緑地の保全又は緑化に関する協定を締結するものです。協定には2種類あり、都市緑地法の45条に基づくものは、既にコミュニティの形成が行われている地区において、そして同法54条によるものは、宅地開発事業において分譲を受けた者が緑地協定に従うものです。

 

詳しくは『国土交通省都市局公園緑地・景観課ウェブサイト』をご覧下さい。

愛知県内では、4市17件(名古屋市3箇所、岡崎市11件、春日井市1件、岩倉市2件)指定されています。

 

 

(5)  緑化施設整備計画

 緑化施設整備計画認定制度は、市町村が定める緑化地域又は緑化重点地区内において、限られたスペースを効果的に活用した民間による自発的な緑化の取組を促進するため、建築物の屋上、空地その他の敷地内の緑化施設の整備に関する計画を市町村長が認定し、支援する制度です。

 

詳しくは『国土交通省都市局公園緑地・景観課ウェブサイト』をご覧下さい。

(6)  緑化地域制度

 良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足している地区において、都市計画の地域地区として「緑化地域」を指定し、一定規模以上の敷地面積の建築物の新築・増築に対し、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務付けるものです。

 

詳しくは『国土交通省都市局公園緑地・景観課ウェブサイト』をご覧下さい。

愛知県内では、名古屋市と豊田市が指定しています。

問合せ

愛知県 建設部 公園緑地課
企画・都市緑化グループ
電話 052-954-6526(ダイヤルイン)

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